刑訴法99条,刑訴法218条1項
(平成14年12月17日最高裁)
事件番号 平成14(し)235
最高裁判所の見解
本件各差押処分は,本件被告事件の第1審第12回公判期日後に
検察官の請求により名古屋地方裁判所裁判官が発付した
各捜索差押許可状に基づき行われたものではあるが,
本件では,検察官において受訴裁判所に対し証拠調べの一環として
捜索差押えの請求をしたとすれば,差押対象物について
被告人らによる証拠隠滅のおそれがあったというのであるから,
検察官による本件各差押処分を是認した原決定の判断は正当である。
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