利息制限法1条1項,利息制限法2条,利息制限法3条
(平成15年9月11日最高裁)
事件番号 平成12(受)1000
最高裁判所の見解
同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが
繰り返される金銭消費貸借取引において,
借主がそのうちの一つの借入金債務につき法所定の制限を
超える利息を任意に支払い,この制限超過部分を
残元本に充当してもなお過払金が存する場合,
この過払金は,当事者間に充当に関する特約が存在するなど
特段の事情のない限り,民法489条及び491条の規定に従って,
弁済当時存在する他の借入金債務の利息及び元本に充当され,
当該他の借入金債務の利率が法所定の制限を超える場合には,
貸主は充当されるべき元本に対する約定の期限までの
利息を取得することができないと解するのが相当である
(前掲最高裁平成15年7月18日第二小法廷判決参照)。
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