利息制限法3条所定のみなし利息
(平成15年9月16日最高裁)
事件番号 平成14(受)622
最高裁判所の見解
本件の事実関係の下においては,D信用保証の受ける保証料等は,
本件取引に関し被上告人の受ける
法3条所定のみなし利息に当たるというべきである
(最高裁平成13年(受)第1032号,第1033号
同15年7月18日第二小法廷判決・裁判所時報1343号6頁
〔編注:民集57巻7号895頁〕参照)。
また,同一の貸主と借主との間で
基本契約に基づき継続的に貸付けが
繰り返される金銭消費貸借取引において,借主がそのうちの一つの
借入金債務につき法所定の制限を超える利息を任意に支払い,
この制限超過部分を残元本に充当してもなお過払金が存する場合,
この過払金は,当事者間に充当に関する特約が存在するなど
特段の事情のない限り,民法489条及び491条の規定に従って,
弁済当時存在する他の借入金債務に充当され,
当該他の借入金債務の利率が法所定の制限を超える場合には,
貸主は充当されるべき元本に対する約定の期限までの
利息を取得することができないと解するのが相当である
(前掲最高裁平成15年7月18日第二小法廷判決参照)。
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