前妻の親族2名強殺事件
(平成4年9月24日最高裁)
事件番号 昭和62(あ)879
最高裁判所の見解
記録を精査しても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない
(被告人は、前妻との別れ話のこじれから同女に重傷を負わせ、
その実母を刺殺した事件で無期懲役に処せられ、
仮出獄中の身であったのに、前妻やその一族に対する逆恨みから
復しゅうを企て、深夜、同女の叔父の未亡人方に押し入り、
前妻の居所を答えなかった右未亡人と
その養女の両名を刺身包丁で多数回突き刺して殺害し、
現金等を強取したものである。
このような本件犯行の罪質、動機、態様、殊に殺害の
手段方法の執よう性、残虐性、結果の重大性、
遺族の被害感情、被告人の前科等を総合すると、
被告人の生い立ちなど被告人のために酌むべき事情を考慮しても、
原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、
やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。)。
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