労働者の死亡と労働契約上の地位確認請求訴訟の承継の成否
(平成元年9月22日最高裁)
事件番号 平成1(オ)812
最高裁判所の見解
労働契約上の地位自体は当該労働者の一身に専属的なものであって
相続の対象になり得ないものであるから、
労働者の提起した労働契約上の地位を有することの
確認を求める訴訟は、右労働者の死亡により
当然に終了するとした原審の判断は、
正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
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労働者の死亡と労働契約上の地位確認請求訴訟の承継の成否
(平成元年9月22日最高裁)
事件番号 平成1(オ)812
労働契約上の地位自体は当該労働者の一身に専属的なものであって
相続の対象になり得ないものであるから、
労働者の提起した労働契約上の地位を有することの
確認を求める訴訟は、右労働者の死亡により
当然に終了するとした原審の判断は、
正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
「【判例】商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)266条ノ3(平成元年9月21日最高裁)」
「【判例】交通整理等の職務に当たっていた警察官につばを吐きかけた者に対して職務質問のためその胸元をつかみ歩道上に押し上げた警察官の行為 (平成元年9月26日最高裁)」