動産売買の先取特権者による物上代位権の行使と目的債権の譲渡
(平成17年2月22日最高裁)
事件番号 平成16(受)1271
最高裁判所の見解
民法304条1項ただし書は,先取特権者が物上代位権を
行使するには払渡し又は引渡しの前に差押えを
することを要する旨を規定しているところ,この規定は,
抵当権とは異なり公示方法が存在しない動産売買の先取特権については,
物上代位の目的債権の譲受人等の第三者の利益を
保護する趣旨を含むものというべきである。
そうすると,動産売買の先取特権者は,
物上代位の目的債権が譲渡され,
第三者に対する対抗要件が備えられた後においては,
目的債権を差し押さえて物上代位権を
行使することはできないものと解するのが相当である。
前記事実関係によれば,D精粉は,
被上告人が本件転売代金債権を譲り受けて
第三者に対する対抗要件を備えた後に,
動産売買の先取特権に基づく物上代位権の行使として,
本件転売代金債権を差し押さえたというのであるから,
上告人は,被上告人に対し,本件転売代金債権について
支払義務を負うものというべきである。
以上と同旨の原審の判断は正当として是認することができる。
所論引用の判例(最高裁平成9年(オ)第419号同10年1月30日
第二小法廷判決・民集52巻1号1頁,
最高裁平成8年(オ)第673号同10年2月10日
第三小法廷判決・裁判集民事187号47頁)は,
事案を異にし,本件に適切ではない。
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