勾留執行停止決定の取消決定に対する特別抗告が申立の利益を失ったとされた事例
(平成4年10月19日最高裁)
事件番号 平成4(し)96
最高裁判所の見解
職権により調査すると、原決定が取り消した原原決定は、
申立人をその経営する会社の従業員の結婚式及び
結婚披露宴に出席させるために、右結婚式及び
結婚披露宴の開かれる当日である
平成四年九月一三日の午後零時から午後六時までの間、
申立人に対する勾留の執行を停止するとしたものであるところ、
右期日を経過した現時点においては、
右原決定に対する本件抗告は、
その利益を失ったものというべきである。
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