医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為
(平成9年9月30日最高裁)
事件番号 平成6(あ)1215
最高裁判所の見解
上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は
本件とは事案を異にして適切でなく、その余は違憲をいう点を含め、
実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、
刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
なお、コンタクトレンズの処方のために行われる
検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱の各行為が、
いずれも医師法一七条にいう「医業」の内容となる
医行為に当たるとした原判決の判断は、正当である。
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