原決定の名宛人でない者のした特別抗告申立てが不適法とされた事例
(平成7年7月18日最高裁)
事件番号 平成7(し)90
最高裁判所の見解
申立人A及び同Bの本件抗告申立書(標題は「特別上告状」)には、
原決定に不服である旨の記載があるにとどまり、
具体的な抗告理由の記載がなく、
抗告提起期間内に理由書の提出もない。
また、記録によれば、申立人Cは、
原決定の名宛人ではないから、
同人からの本件抗告申立てについては、
その対象となるべき裁判が存在しない。
したがって、本件各抗告の申立てはいずれも不適法である。
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