取締役の責任追及請求事件
(平成12年10月20日最高裁)
事件番号 平成10(オ)920
最高裁判所の見解
株式会社の取締役が商法二六五条一項の取引によって
会社に損害を被らせた場合、当該取締役は、
同法二六六条一項四号の責任を負う外、右取引を行うにつき
故意又は過失により同法二五四条三項(民法六四四条)、
商法二五四条ノ三に定める義務に違反したときには、
同法二六六条一項五号の責任をも負うものと解するのが相当である。
けだし、同項四号の規定は、取締役が同法二六五条一項の取引をして
会社が損害を被った場合は、故意又は過失の有無にかかわらず、
これを賠償する責めに任ずる旨を定めるものであり、
右取引が法令違反行為にも当たるときに
同法二六六条一項五号の責任が
成立することを妨げるものではないからである。
これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、
その過程に所論の違法はない。論旨は、
独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、
採用することができない。
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