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団体交渉応諾義務確認
(平成3年4月23日最高裁)
事件番号 昭和62(オ)659
最高裁判所の見解
原審の適法に確定した事実関係の下において、
被上告人から上告人に対し第一審判決添付の
別紙目録記載の各事項(以下「本件各事項」という)につき
団体交渉を求め得る地位にあることの確認を求める本件訴えが、
確認の利益を欠くものとはいえず、
適法であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、
原判決に所論の違法はない(なお、
原審最終口頭弁論期日の直後である昭和六一年一二月四日、
日本国有鉄道改革法、日本国有鉄道清算事業団法等の
いわゆる国鉄改革関連法が公布され、上告人は、
同六二年四月一日、控訴審当時の日本国有鉄道から現在の
日本国有鉄道清算事業団となり、同日以降、
鉄道事業をその業務とするものではなくなったが、
被上告人が上告人に対して申し入れた本件各事項についての
団体交渉は、本件乗車証制度の改廃に関し、
従前、被上告人所属の組合員が本件各乗車証によって
得ていた待遇と実質的にみて同等の内容の労働条件の実現を目的とし、
これを要求する趣旨のものとも解し得るから、
同日以降、上告人と被上告人との間で右団体交渉を行うことが
その意味を失ったということはできず、
本件訴えにつき確認の利益が消滅したものとすることはできない)。
また、本件記録によれば、原審の訴訟手続に所論の違法は認められない。
論旨はすべて採用することができない。
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