囲繞地通行権
(平成5年12月17日最高裁)
事件番号 平成5(オ)860
最高裁判所の見解
土地の一部を譲渡したことによって
公路に通じない土地(以下「袋地」という。)を生じた場合には、
袋地の所有者は、これを囲繞する土地のうち、
土地の譲渡人若しくは譲受人の
所有地(以下、これらの囲繞地を「残余地」という。)についてのみ
通行権を有するものであることは
民法二一三条二項の規定するところであり、
同項が、一筆の土地の一部の譲渡に限らず、
同一人の所有に属する数筆の土地の一部が譲渡されたことによって
袋地が生じた場合にも適用されるべきことは、
当裁判所の判例とするところである
(最高裁昭和四三年(オ)第一二七五号同四四年一一月一三日第一小法廷判決・
裁判集民事九七号二五九頁参照)。
この理は、右譲渡が担保権の実行としての
競売によるものであっても異なるところはない。
そして、右囲繞地通行権は、残余地について
特定承継が生じた場合にも消滅するものではなく、
その場合、袋地所有者は、同法二一〇条に基づき
残余地以外の囲繞地を通行することが
できるものではないと解するのが相当である
(最高裁昭和六一年例第一八一号平成二年一一月二〇日第三小法廷判決・
民集四四巻八号一〇三七頁参照)。
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