国会議員保釈請求却下特別抗告事件
(平成6年4月18日最高裁)
事件番号 平成6(し)65
最高裁判所の見解
本件抗告の趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、
原決定は被告人の供述態度を罪証隠滅のおそれの有無、
裁量保釈の可否を判断する一資料として考慮したにとどまり、
被告人が黙秘したこと自体をもって
不利益な扱いをしたものでないことが明らかであるから、
その前提を欠き、憲法五〇条違反をいう点は、
実質は単なる法令違反の主張であって、
刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。
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