国家賠償法1条1項,民法416条,地方税法2条,地方税法17条,地方税法17条の4
(平成16年12月17日最高裁)
事件番号 平成16(受)633
この裁判は、
課税処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟の提起及び
追行に係る弁護士費用が当該処分と相当因果関係のある損害とされた事例です。
最高裁判所の見解
事実関係の下において,
上告人が本件訴訟を提起することが
妨げられる理由はないというべきところ,
本件訴訟の提起及び追行があったことによって
本件課税処分が取り消され,過誤納金の還付等が
行われて支払額の限度で上告人の損害が
回復されたというべきであるから,
本件訴訟の提起及び追行に係る弁護士費用のうち
相当と認められる額の範囲内のものは,
本件課税処分と相当因果関係のある損害と解すべきである。
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