国民健康保険法5条所定の「住所を有する者」に該当するかどうかを判断する際の考慮要素
(平成16年1月15日最高裁)
事件番号 平成14(受)687
最高裁判所の見解
外国人が法5条所定の「住所を有する者」に
該当するかどうかを判断する際には,
当該外国人が在留資格を有するかどうか,
その者の有する在留資格及び在留期間が
どのようなものであるかが重要な考慮要素となるものというべきである。
そして,在留資格を有しない外国人は,入管法上,
退去強制の対象とされているため,
その居住関係は不安定なものとなりやすく,
将来にわたって国内に安定した居住関係を
継続的に維持し得る可能性も低いのであるから,
在留資格を有しない外国人が法5条所定の
「住所を有する者」に該当するというためには,
単に市町村の区域内に居住しているという事実だけでは足りず,
少なくとも,当該外国人が,当該市町村を居住地とする外国人登録をして,
入管法50条所定の在留特別許可を求めており,
入国の経緯,入国時の在留資格の有無及び在留期間,
その後における在留資格の更新又は変更の経緯,配偶者や
子の有無及びその国籍等を含む家族に関する事情,
我が国における滞在期間,生活状況等に照らし,
当該市町村の区域内で安定した生活を継続的に営み,
将来にわたってこれを維持し続ける蓋然性が高いと
認められることが必要であると解するのが相当である。
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