国選弁護人を付された被告人が判決宣告後上訴申立てのため公判調書の閲覧を請求することの可否
(平成4年12月14日最高裁)
事件番号 平成4(し)110
最高裁判所の見解
記録によれば、申立人は、有印公文書偽造等被告事件の
被告人として国選弁護人を付されて審理を受け、
判決を宣告された翌日に、当該裁判所に対し、
上訴申立人てのため必要であるとして、
同事件の公判調書の閲覧を請求したが、
これを許されなかったことが認められるところ、
弁護人選任の効力は判決宣告によって失われるものではないから、
右のような場合には、刑訴法四九条にいう
「弁護人がないとき」には当たらないと解すべきである。
したがって、申立人の公判調書閲覧を許さなかった処置に
違法はないとした原判断は、正当である。
スポンサードリンク