在監者に対する50日の軽屏禁等の懲罰処分と憲法31条
(平成5年9月10日最高裁)
事件番号 平成3(オ)803
最高裁判所の見解
上告人に対する本件各懲罰処分が違法なものといえないとした
原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、
正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。
本件各懲罰処分が憲法三一条の規定に違反するものでないことは、
最高裁昭和六一年(行ツ)第一一号平成四年七月一日大法廷判決・
民集四六巻五号四三七頁の趣旨に徴して明らかである。
また、本件の文書等の閲読を禁止する各懲罰処分が
上告人の刑事被告人としての活動を
妨げるものであったことを前提として、
これが憲法三二条及び三七条の各規定に違反するとする主張は、
訴訟活動のため必要がある場合には上告人の要求に応じて
その処分の執行が停止されていた本件にあっては、
その前提を欠く。その余の違憲の主張は、
その実質は単なる法令違背の主張にすぎず、
原審の判断に違法がないことは、前記のとおりである。
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