地方公務員法37条1項と憲法28条
(平成4年9月24日最高裁)
事件番号 昭和61(行ツ)33
最高裁判所の見解
地方公務員につき、地方公務員法に定められた懲戒事由がある場合に、
懲戒処分を行うかどうか、
懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、
懲戒権者の裁量に任されており、
懲戒権者が右の裁量権の行使としてした懲戒処分は、
それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を
付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、
その裁量権の範囲内にあるものとして、
違法とならないものと解すべきである
(最高裁昭和四七年(行ツ)第五二号同五二年一二月二〇日第三小法廷判決・
民集三一巻七号一一〇一頁参照)。
原審の適法に確定した事実関係の下において、
上告人らに対する本件各懲戒処分が社会観念上著しく
妥当を欠くものとはいえず、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、
これを濫用したものとはいえないとした原審の判断は、
正当として是認することができる
(なお、所論の五・一三統一行動は年次有給休暇に名を借りた
同盟罷業にほかならないから、被上告人が
本件各懲戒処分をするに当たり、右統一行動への参加を
理由とする訓告の事実をしんしゃくしたことをもって、
懲戒権者の裁量権の範囲を超え、これを濫用したものとすることはできない。)。
原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
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