地方公務員災害補償法にいう公務上の死亡
(平成8年1月23日最高裁)
事件番号 平成6(行ツ)24
最高裁判所の見解
右事実関係の下においては、
Dが四月一七日の午後四時三五分に心筋こうそくにより
死亡するに至ったのは、労作型の不安定狭心症の発作を
起こしたにもかかわらず、直ちに安静を保つことが困難で、
引き続き公務に従事せざるを得なかったという、
公務に内在する危険が現実化したことによるものとみるのが相当である。
そうすると、Dの死亡原因となった右心筋こうそくの発症と
公務との間には相当因果関係があり、
Dは公務上死亡したものというべきであるとした原審の判断は、
正当として是認することができる。
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