地方税法603条の2第1項1号に定める特別土地保有税の納税義務の免除の対象となる土地に当たらないとされた事例
(平成2年10月25日最高裁)
事件番号 平成2(行ツ)108
最高裁判所の見解
本件土地は地方税法六〇三条の二第一項一号に
該当するとはいえないとした原審の判断は、
正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
論旨は、独自の見解に基づいて原判決を
論難するものにすぎず、採用することができない。
スポンサードリンク
地方税法603条の2第1項1号に定める特別土地保有税の納税義務の免除の対象となる土地に当たらないとされた事例
(平成2年10月25日最高裁)
事件番号 平成2(行ツ)108
本件土地は地方税法六〇三条の二第一項一号に
該当するとはいえないとした原審の判断は、
正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
論旨は、独自の見解に基づいて原判決を
論難するものにすぎず、採用することができない。
「【判例】公営住宅の入居者の死亡と相続人による公営住宅を使用する権利の承継 (平成2年10月18日最高裁)」
「【判例】地方自治法238条1項4号にいう「地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利」 (平成2年10月25日最高裁)」