地方自治法238条1項4号にいう「地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利」
(平成2年10月25日最高裁)
事件番号 平成2(行ツ)130
最高裁判所の見解
本件道路敷地を使用する権利は道路法施行法五条一項に基づく
使用貸借による権利であり、同項に基づく
使用貸借による権利は地方自治法二三八条一項四号にいう
「地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利」に当たらず、
結局同法二四二条の二第一項、二四二条一項にいう「財産」に含まれないとして、
本件訴えを不適法とした原審の認定判断は、
正当として是認することができる。
原判決に所論の違法はない。所論は、違憲をいうが、
その実質は単なる法令違背を主張するものにすぎず、
原判決に法令違背のないことは、右に述べたとおりである。
論旨は、採用することができない。
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