執行停止決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
(平成14年2月28日最高裁)
事件番号 平成14(行フ)1
最高裁判所の見解
記録によれば,抗告人に対しては,
既に退去強制令書が発付されており,
平成13年12月27日以降は,退去強制令書の執行による
収容が行われていることが明らかである。
収容令書による収容は,退去強制手続において容疑事実である
退去強制事由に係る審査を円滑に行い,かつ,
最終的に退去強制令書が発付された場合にその執行を
確実にすることを目的として行われるものであるから,
退去強制令書が発付され執行されたときは,その目的を達し,
収容令書は効力を失い,以後は退去強制令書の執行として
収容が行われることになるというべきである。
したがって,既に,退去強制令書が発付され,
それが執行されている本件においては,
本件収容令書の執行停止を求める利益は失われ,
本件申立ては不適法となったものといわなければならない。
そうすると,その余の点について判断するまでもなく,
本件申立てを却下した原決定は,結論において是認することができる。
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