外国人漁業の規制に関する法律違反被告事件
(平成11年11月30日最高裁)
事件番号 平成10(あ)1137
最高裁判所の見解
被告人が平成九年六月九日外国人漁業の規制に関する法律三条一号に違反して
漁業を行ったとされる本件海域は、領海及び
接続水域に関する法律一条、二条、同法施行令二条一項により、
同年一月一日以降新たに我が国の領海となった海域であるから、
右海域における違法行為に対する我が国の裁判権の行使が
日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定
(昭和四〇年条約第二六号、平成一一年一月二二日失効前のもの)四条一項により
制限されるものではないとした原判断は、
これを正当として是認することができる。
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