夫婦の一方が提起した婚姻無効確認請求訴訟における原告の死亡と訴訟の帰すう
(平成元年10月13日最高裁)
事件番号 昭和63(オ)601
最高裁判所の見解
職権をもって調査するに、記録によれば、被上告人は、
本訴が当審に係属した後の昭和六三年七月一六日死亡するに
至ったことが明らかであるところ、本件婚姻無効確認請求権は、
請求権者の一身に専属する権利であって
相続の対象となりえないものと解するのが相当であり、かつ、
請求権者死亡の場合における訴訟承継に関する
特別の規定も存しないことにかんがみると、
本訴は、被上告人の死亡と同時に終了し、
検察官を相手方として受継させる余地はないものというべきである。
スポンサードリンク