婚姻無効確認
(平成8年3月8日最高裁)
事件番号 平成4(オ)673
最高裁判所の見解
婚姻の無効確認請求訴訟につき言い渡された判決は
第三者に対しても効力を有することがあるから、
婚姻の無効確認請求が信義則に照らして許されないかどうかは、
婚姻の効力の有無が当該当事者以外の利害関係人の
身分上の地位に及ぼす影響等をも考慮して判断しなければならない。
これを本件についてみると、原審の適法に確定した事実関係によれば、
本件届出に基づく婚姻が無効でないとされた場合には、
上告人と 丙 の婚姻が重婚に該当するとして取り消される等、
利害関係人に重大な影響を及ぼすおそれがあるのであって、
そのことをも考慮すると、原審の説示するところのみによっては、
上告人が届出意思の不存在を主張して本件届出に
基づく婚姻の無効確認請求をすることが
信義則に反するということはできない。
四 以上によれば、原判決には法令の解釈適用を誤った違法があり、
この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。
論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり、
原判決は破棄を免れない。
そして、前記事実関係の下においては本件届出に
基づく婚姻は無効であるというべきであるから、
上告人の請求を棄却した第一審判決を取り消して、
右請求を認容すべきである。
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