学校教育法51条により高等学校に準用される同法21条の法意
(平成2年1月18日最高裁)
事件番号 昭和59(行ツ)45
最高裁判所の見解
高等学校学習指導要領(昭和三五年文部省告示第九四号)は
法規としての性質を有するとした原審の判断は、
正当として是認することができ、右学習指導要領の性質を
そのように解することが憲法二三条、二六条に違反するものでないことは、
最高裁昭和四三年(あ)第一六一四号同五一年五月二一日大法廷判決
(刑集三〇巻五号六一五頁)の趣旨とするところである。
原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
同第二について
学校教育法五一条により高等学校に準用される
同法二一条が高等学校における教科書使用義務を定めたものであるとした
原審の判断は、正当として是認することができ、
右規定をそのように解することが憲法二六条、教育基本法一〇条に
違反するものでないことは、前記最高裁判決の趣旨に徴して明らかである。
また、原審の適法に確定した事実関係の下において、
上告人は昭和四三年度及び同四四年度の倫理社会の授業において
右の教科書使用義務に違反したとの原審の判断は、
正当として是認することができる。
原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
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