宅地建物取引業法についての違憲の主張
(昭和63年12月14日最高裁)
事件番号 昭和60(あ)93
最高裁判所の見解
上告趣意のうち、憲法二二条一項違反をいう点は、
宅地建物取引業者が宅地又は建物の購入者になる場合においても、
これを野放しにすれば原判決判示の諸弊害を生ずる虞が
あることは明らかであるから、所論は前提を欠き
(最高裁昭和三六年(オ)第四九六号同三七年一〇月二四日大法廷判決・
民集一六巻一〇号二一四三頁参照)、
その余の点は、憲法三一条違反をいう点を含め、
実質は単なる法令違反の主張であつて、
刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
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