宅地建物取引業法2条2号にいう宅地又は建物の「売買」
(平成16年12月10日最高裁)
事件番号 平成16(あ)1065
この裁判では、
民事執行法上の競売手続により宅地又は建物を買い受ける行為と
宅地建物取引業法2条2号にいう宅地又は建物の「売買」について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
民事執行法上の競売手続により宅地又は建物を買い受ける行為は
宅地建物取引業法2条2号にいう宅地又は建物の「売買」に当たるとして,
被告人につき同法79条2号,12条1項の罪の成立を認めた原判断は,
正当である。
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