安中親子三人殺害事件
(平成11年9月13日最高裁)
事件番号 平成7(あ)1084
最高裁判所の見解
記録を調査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない
(本件は、被告人が、結婚相手と考えて合計三五〇万円を超える金員を
貸し与えるなどして一年以上交際してきたA(当時四二歳)が
結婚をいったんは承諾したもののその後消極的になったことから、
結婚をする意思がないのに結婚すると言ってだまし続けてきたと考えて憤激し、
A方アパート近くの路上において、金属製大型ハンマーでAの
頭部、顔面を多数回殴り付けてAを殺害した上、
このようなことになった一因はAの両親が被告人と
Aの仲を裂こうとしたことにあると邪推し、
Aの実家に押し掛けてAの実父B(当時六九歳)及び
実母C(当時六五歳)を同様の方法で順次殺害し、さらに、
この上はAの一族を皆殺しにしようと考え、
B方に隣接するAの実妹D方に押し掛けてD(当時三八歳)及び
同女の長女E(当時六歳)を殺害しようとしたが、
家人に取り押さえられたため殺害するには至らなかったという事案であって、
本件犯行の罪質、動機、態様、結果に照らすと、
被告人の罪責は誠に重大であり、被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても、
原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、
やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。)
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