宗教団体等を批判する記事が週刊誌等に掲載された場合
(平成11年3月25日最高裁)
事件番号 平成6(オ)715
この裁判では、
宗教団体等を批判する記事が週刊誌等に掲載された場合において
出版社等は信者個々人に対して心の静穏を乱したことを理由とする
不法行為責任を負うかについて裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
各人の価値観が多様化し、精神的な摩擦が様々な形で
現れる現代社会においては、他者の言動によって内心の静穏な感情を害され、
精神的苦痛を被ることがまれではない。
人は自己の欲しない他者の言動によって
心の静穏を乱されないという利益を有し、
この利益は社会生活の上において尊重されるべきものである。
しかし、同時に他者の言論、営業その他の社会的活動も尊重されるべきであって、
これをみだりに制限すべきではないから、人は、
社会生活において他者の言動により内心の静穏な感情を害され、
精神的苦痛を受けることがあっても、一定の限度ではこれを甘受すべきであり、
社会通念上その限度を超えて内心の静穏な感情が害され、かつ、
その侵害の態様、程度が内心の静穏な感情に対する介入として
社会的に許容できる限度を超える場合に初めて、
右の利益が法的に保護され、これに対する侵害について
不法行為が成立し得るものと解するのが相当である。
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