密漁に使用した漁船の船体等の没収が相当とされた事例
(平成2年6月28日最高裁)
事件番号 平成1(あ)1374
最高裁判所の見解
原判決の認定によれば、被告人Aは、
ソ連警備艇及び海上保安庁の巡視艇の出動状況等を探知し、
その追尾を高速で振り切るために船体に
無線機、レーダー及び高出力の船外機等を、
装備した特攻船と呼ばれる本件各漁船二隻を使用し、
共犯者らを乗り組ませるなどして、
固定式刺し綱により花咲がに等を採捕し、
不法にかに固定式刺し網漁業を営んだものであるというのであるから、
北海道海面漁業調整規則五五条二項本文により
右各船舶船体、無線機レーダー及び船外機等を
その所有者である同被告人から没収することは、
所論の指摘する右船舶船体等の転用可能性及び価額等を考慮しても、
相当であるというべきである。
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