封筒の封じ目にされた押印により自筆証書遺言の押印の要件に欠けるか
(平成6年6月24日最高裁)
事件番号 平成6(オ)83
最高裁判所の見解
所論の点に関する原審の事実認定は、
原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、
右認定に係る事実関係の下において、
遺言書本文の入れられた封筒の封じ目にされた
押印をもって民法九六八条一項の押印の
要件に欠けるところはないとした原審の判断は、
正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
論旨は、独自の見解に基づき又は
原判決を正解しないでこれを非難するものにすぎず、
採用することができない。
スポンサードリンク