少年法17条1項2号の観護の措置
(平成5年11月24日最高裁)
事件番号 平成5(し)96
最高裁判所の見解
少年法一七条一項に定める観護の措置は
審判を行うためのものであることに照らすと、
家庭裁判所は、抗告裁判所から差戻しを受けた事件が
先に同項二号の観護の措置が採られたものであったとしても、
右事件については、更に審判をしなければならないのであるから、
その審判を行うため必要があるときは、
同条一項に基づき、同項二号の観護の措置を改めて採ることができ、
その場合の少年鑑別所に収容する期間は
先に採られた観護の措置の残りの
収容期間に限られないと解するのが相当であり、
これと同旨の原決定は、正当である。
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