少年補償決定に対する抗告の可否と憲法14条,32条
(平成13年12月7日最高裁)
事件番号 平成13(し)108
最高裁判所の見解
本件抗告の趣意は,少年の保護事件に係る補償に関する
法律5条1項の補償に関する決定に対しては,
同法に上訴を認める規定が置かれていないが,
刑事補償法19条1項の趣旨を準用ないし類推適用して
抗告が許されると解すべきであり,そのように解しなければ
憲法14条,32条に違反することになるというのである。
しかし,上記決定は,家庭裁判所が職権により
補償の要否及び補償の内容について判断するものであり,
刑事補償法上の裁判とは性質を異にするから,
同法の趣旨を準用ないし類推適用して抗告をすることは許されず,
これと同旨の原審の判断は正当である。
また,前記のような上記決定の性質にかんがみると,
このように解しても憲法14条,32条に違反するものでないことは,
当裁判所大法廷判例(昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日判決・
民集18巻4号676頁,昭和40年(ク)第464号同45年12月16日決定・
民集24巻13号2099頁)の趣旨に徴して明らかである。
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