常習累犯窃盗の罪に刑法所定の累犯加重をすることと憲法39条
(平成9年4月4日最高裁)
事件番号 平成9(あ)66
最高裁判所の見解
憲法三九条違反をいう点は、いわゆる常習累犯窃盗の罪を規定した
盗犯等の防止及び処分に関する法律三条は、
窃盗その他同法二条所定の罪を行う習癖を有する者を、
その習癖のない者より重く処罰するため、
通常の窃盗その他の罪とは異なる新たな犯罪類型を定めたものであって、
所論がいうように刑法所定の累犯のゆえに法定刑を
加重したものではないから、所論はその前提を欠き、
その余は事実誤認の主張であり、
被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であって、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
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