廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
(平成11年3月10日最高裁)
事件番号 平成9(あ)105
最高裁判所の見解
右の産業廃棄物について定めた廃物の処理及び
清掃に関する法律施行令
(平成五政令第三八五号による改正前のもの)二条四号にいう
「不要物」とは、自ら利用し又は他人に有償で
譲渡することができないために事業者にとって不要になった物をいい、
これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状况、
通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の
意思等を総合的に勘案して決するのが相当である。
そして、原判決によれば、おからは、
豆腐製造業者によって大量に排出されているが、
非常に腐敗しやすく、本件当時、食用などとして
有償で取り引きされて利用されるわずかな量を除き、
大部分は、無償で牧畜業者等に引き渡され、あるいは、
有料で廃棄物処理業者にその処理が委託されており、
被告人は、豆腐製造業者から収集、運搬して処分していた
本件おからについて処理料金を徴していたというのであるから、
本件おからが同号にいう「不要物」に当たり、
前記法律二条四項にいう「産業廃棄物」
に該当するとした原判断は、正当である。
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