建物賃貸人の失火による火災で焼失した賃貸建物内の衣料品類の損害について賃貸人の債務不履行責任
(平成3年10月17日最高裁)
事件番号 昭和62(オ)1408
最高裁判所の見解
右事実関係によれば、上告人は、
その所有に係る木造二階建の本件建物の一階の一部を
総合衣料品類販売店舗として被上告人に賃貸し、
その余の一階部分及び二階全部を自ら住居として使用し、
本件建物の火気は、主として上告人の使用部分にあり、
上告人の火気の取扱いの不注意によって失火するときは、
被上告人の賃借部分に蔵置保管されている衣料品類にも
被害が及ぶことが当然に予測されていたところ、
上告人の使用部分である一階の風呂場の火気の取扱いの
不注意に起因する本件失火によって被上告人の
貸借部分に蔵置保管されていた衣料品等が焼失し、
被上告人はその価額に相当する損害を
被ったものというべきであるから、
上告人は右被害について賃貸人として
信義則上債務不履行による損害賠償義務を
負うと解するのが相当である。
右によれば、原審の認定に係る被害額の限度で
上告人の損害賠償義務を認めた原審の判断は、
正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。
論旨は採用することができない。
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