弁論終結の決定と民訴法419条ノ2第1項にいう「不服ヲ申立ツルコトヲ得サル決定」
(平成3年11月7日最高裁)
事件番号 平成3(行ト)26
最高裁判所の見解
民事事件について最高裁判所に特に抗告することが許されるのは、
民訴法四一九条ノ二所定の場合に限られるところ、
本件抗告がその対象としている原審のした弁論終結の決定は、
訴訟指揮の裁判に属するものであって、
これに不服のある者は終局判決に対する上訴において
その当否を争うことができるのであるから、
原決定は同条一項にいう「不服ヲ申立ツルコトヲ得サル決定」
に当たらないものと解するのが相当である
(最高裁昭和四八年(ク)第一五号同年二月一五日第一小法廷決定・
裁判集民事一〇八号一九三頁参照)。
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