弁論要旨と控訴趣意書を援用する旨の上告趣意の適否
(平成4年3月27日最高裁)
事件番号 平成4(あ)2
最高裁判所の見解
上告趣意は、原判決には事実誤認があり、
その詳細は第一審の弁論要旨及び原審の
控訴趣意書に記載のとおりであるから
これらを援用するというにとどまり、
上告趣意書自体に上告趣意の内容が明示されていないから、
不適法である(最高裁昭和二五年(あ)第一二二〇号
同年一〇月一二日第一小法廷決定・
刑集四巻一〇号二〇八四頁参照)。
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弁論要旨と控訴趣意書を援用する旨の上告趣意の適否
(平成4年3月27日最高裁)
事件番号 平成4(あ)2
上告趣意は、原判決には事実誤認があり、
その詳細は第一審の弁論要旨及び原審の
控訴趣意書に記載のとおりであるから
これらを援用するというにとどまり、
上告趣意書自体に上告趣意の内容が明示されていないから、
不適法である(最高裁昭和二五年(あ)第一二二〇号
同年一〇月一二日第一小法廷決定・
刑集四巻一〇号二〇八四頁参照)。
タグ : 刑訴法407条
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