強制採尿手続の違法性
(平成3年7月16日最高裁)
事件番号 平成3(あ)305
最高裁判所の見解
記録によれば、被告人は、錯乱状態に陥っていて
任意の尿の提出が期待できない状況に
あったものと認められるのであって、
本件被疑事実の重大性、嫌疑の存在、
当該証拠の重要性とその取得の必要性、
適当な代替手段の不存在等の事情に照らせば、
本件強制採尿は、犯罪の捜査上真に
やむを得ない場合に実施されたものということができるから、
右手続に違法はないとした原判断は正当である
(最高裁昭和五四年(あ)第四二九号同五五年一〇月二三日
第一小法廷決定・刑集三四巻五号三〇〇頁参照)。
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