徳島・愛知連続強盗殺人事件
(平成9年4月28日最高裁)
事件番号 平成4(あ)168
最高裁判所の見解
記録を調査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは
認められない(本件各犯行のうち、各住居侵入、強盗殺人、
強盗強姦の点は、いずれも、留守宅に侵入して金品を物色中、
帰宅した主婦に襲いかかり、付近にあったコード等を用いて
その頸部を絞めつけて殺害した上、現金を強奪し、
その際、強姦したというものであって、
各犯行の罪質、動機、態様、結果、遺族らの被害感情の深刻さ、
社会に与えた影響等に加えて、被告人が常習累犯窃盗罪により
懲役三年六月に処せられ仮出獄中の身であったことなどに照らすと、
被告人が反省していることなど被告人のために酌むべき事情を
十分考慮しても、その罪責は誠に重大であり、
原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、
当裁判所としても是認せざるを得ない。)。
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