恩給法72条1項にいう「配偶者」の意義
(平成7年3月24日最高裁)
事件番号 平成6(行ツ)249
最高裁判所の見解
恩給法七二条一項は、厚生年金保険法三条二項、
国家公務員等共済組合法二条一項二号イ等の規定と異なり、
「配偶者」に、婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻関係と同様の事情にある者を
含む旨の定めをしていない。
したがって、恩給法七二条一項にいう「配偶者」は、
公務員と法律上の婚姻関係にある者に
限られると解するのが相当である。
これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、
原判決に所論の違法はない。論旨は、憲法違反をいう点を含め、
右と異なる見解に立って原審の右判断における法令解釈の誤りを主張するか、
又は右誤りのあることを前提として原判決を非難するものにすぎず、
採用することができない。
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