愛媛県屋外広告物条例及び軽犯罪法の合憲性
(平成8年6月21日最高裁)
事件番号 平成6(あ)110
最高裁判所の見解
上告趣意のうち、憲法二一条一項違反をいう点は、
愛媛県屋外広告物条例(平成四年条例第六号による改正前のもの)二七条一号、
四条二項一号、四号、軽犯罪法一条三三号前段の各規定が
憲法二一条一項に違反しないこと及び右各規定を本件に
適用し処罰しても憲法二一条一項に違反しないことは、
当裁判所の判例(最高裁昭和四一年(あ)
第五三六号同四三年一二月一八日大法廷判決・
刑集二二巻一三号一五四九頁、最高裁昭和四二年(あ)
第一六二六号同四五年六月一七日大法廷判決・
刑集二四巻六号二八〇頁)の趣旨に徴して
明らかであるから、所論は理由がない。
被告人本人の上告趣意のうち、
実質的違法性に関する判例違反をいう点は、
本件と事案を異にする判例を引用するものであり、
公訴権濫用に関する判例違反をいう点は、
原判決は所論引用の判例と相反する判断をしたものではないから、
所論はいずれも前提を欠き、その余の上告趣意は、
憲法違反をいう点を含め、その実質は単なる法令違反の主張であり、
弁護人菊池逸雄の上告趣意は、憲法違反をいうが、
その実質は単なる法令違反の主張であり、
弁護人薦田伸夫、同高田義之のその余の各上告趣意は、
単なる法令違反の主張であって、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
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