成田第二次代執行妨害事件
(平成元年3月28日最高裁)
事件番号 昭和61(あ)42
最高裁判所の見解
上告趣意のうち、被告人らの行為が正当であるとして
憲法九条、一三条、二九条三項、三一条、九二条違反をいう点は、
第一審判決の認定した手段、方法、規模、態様でなされた
被告人らの本件各所為は違法性が阻却されるものではない旨の
原判断は是認することができるから、所論は前提を欠き、
判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案を異にし
本件に適切でなく、その余は、違憲をいう点を含め、
実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であり、
被告人A本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
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