所得税不更正処分取消
(平成10年11月10日最高裁)
事件番号 平成9(行ツ)13
最高裁判所の見解
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び
安全保障条約第六条に基づく施設及び
区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う
土地等の使用等に関する特別措置法一四条に基づき
同法三条の規定による土地の使用に関して適用される
土地収用法七二条所定の使用する土地に対する補償金は、
所得税法三六条一項に基づき、その払渡しを受けた日の属する
年における収入すべき金額として所得の金額の
計算上総収入金額に算入すべきものと解するのが相当である。
原審の適法に確定した事実関係の下においては、
上告人らが払渡しを受けた本件補償金の全額を
昭和六二年分の所得の金額の計算上総収入金額に
算入すべきであるとした原審の判断は、
結論において正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、
独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、
採用することができない。
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