所得税法23条2項と憲法14条1項、29条
(平成3年4月11日最高裁)
事件番号 平成2(行ツ)191
最高裁判所の見解
所得税法二三条二項の規定が憲法一四条一項、二九条に
違反するものでなく、また、
右所得税法の規定を本件ワラント債の
利息に係る所得に適用しても、
右憲法条項に違反するものでないことは、
当裁判所大法廷判決(昭和二八年(オ)第六一六号
同三〇年三月二三日判決・民集九巻三号三三六頁、
昭和五五年(行ツ)第一五号同六〇年三月二七日判決・
民集三九巻二号二四七頁)の趣旨に徴して明らかである。
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