所得税法60条1項1号にいう「贈与」と負担付贈与
(昭和63年7月19日最高裁)
事件番号 昭和62(行ツ)142
最高裁判所の見解
上告人らに訴外Dの合計二六〇〇万円の債務の履行を引き受けさせた
本件土地所有権(共有持分)移転契約は負担付贈与契約に当たるところ、
所得税法六〇条一項一号にいう「贈与」には贈与者に
経済的な利益を生じさせる負担付贈与を
含まないと解するのを相当とし、かつ、
右土地所有権(共有持分)移転契約は同項二号の譲渡に当たらないから、
上告人らの昭和五二年分の譲渡所得については、
同項が適用されず、結局、租税特別措置法
(昭和五五年法律第九号による改正前のもの)三二条所定の
短期譲渡所得の課税の特例が適用されるとして、
本件更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分に違法はないとした
原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及び説示に照らし、
正当として是認することができる。
原判決に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする
所論違憲の主張も失当である。論旨は、ひつきよう、
独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、
採用することができない。
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