所得税課税処分取消
(平成2年7月17日最高裁)
事件番号 平成2(行ツ)55
最高裁判所の見解
上告人の取得した本件保険金は
所得税法(昭和六三年法律第一〇九号による
改正前のもの)九条一項二一号及び
所得税法施行令(昭和六三年政令第三六二号による
改正前のもの)三〇条一号所定の非課税所得には当たらず、
同法三四条一項所定の一時所得として
課税の対象になるとした原審の判断は正当として
是認することができ、原判決に所論の違法はない。
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所得税課税処分取消
(平成2年7月17日最高裁)
事件番号 平成2(行ツ)55
上告人の取得した本件保険金は
所得税法(昭和六三年法律第一〇九号による
改正前のもの)九条一項二一号及び
所得税法施行令(昭和六三年政令第三六二号による
改正前のもの)三〇条一号所定の非課税所得には当たらず、
同法三四条一項所定の一時所得として
課税の対象になるとした原審の判断は正当として
是認することができ、原判決に所論の違法はない。