所有権保存登記の抹消請求の可否
(平成3年7月18日最高裁)
事件番号 平成1(オ)1489
最高裁判所の見解
原審の適法に確定した事実関係の下においては、
所論の点に関する原審の判断は、
正当として是認することができ、
その過程に所論の違法はない(同一の建物に
二重の表示登記がされた場合において、
先行の表示登記の申請人ないしその登記に基づく
所有権保存登記の名義人が、その地位に基づいて、
後行の表示登記ないしその登記に基づく
所有権保存登記の抹消を求めることは
できないと解するのが相当である。)。
論旨は、ひっきょう、原審の認定に沿わないで又は
独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、
採用することができない
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