担保取消申立て却下決定に対する許可抗告事件
(平成15年3月14日最高裁)
事件番号 平成14(許)32
最高裁判所の見解
一定の金額を限度とする支払保証委託契約を
締結するという方法によって
担保を立てることを条件に,仮執行宣言付第1審判決の
強制執行を停止する旨の決定に基づき,
被告が,金融機関との間で支払保証委託契約を締結するとともに,
上記金額と同額の定期預金をしたところ,第三者が,
転付命令により,この定期預金払戻請求権を取得した場合において,
上記第三者が上記担保の取消しの申立てを
することはできないと解すべきである。
これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。
原決定に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。
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